交通事故 traffic_accident

交通事故治療についてのご案内です。

下関市で交通事故後の首・腰の痛み、むちうち、しびれでお困りの方へ

交通事故後は、事故直後に痛みが軽くても、数日たってから首の痛み、腰痛、頭痛、めまい、手足のしびれなどが出てくることがあります。

だて整形外科リハビリテーションクリニックでは、医師による診察、レントゲン・エコー検査、必要に応じたMRI連携、内服治療、物理療法、理学療法士による運動器リハビリテーションを組み合わせて、交通事故後の痛みやしびれに対応しています。

特に事故後最初の2か月は、その後の回復に影響しやすい大切な時期です。痛みが軽くなっても自己判断で通院を中断せず、医師の指示に沿って治療を続けることをおすすめします。

当院でできること

だて整形外科の交通事故治療で大切にしていること

  • 整形外科医が診察します
  • レントゲン・エコーでけがの状態を確認します
  • 必要に応じて提携医療機関と連携し、MRI検査を行います
  • 内服薬・注射・物理療法を組み合わせて治療します
  • 理学療法士・作業療法士による運動器リハビリを行います
  • リハビリ予約が取れない日も、物理療法だけでも通院できます
  • 交通事故・労災の方は18:30まで受付しています
  • 症状が長引く場合は、後遺障害診断書についてもご相談いただけます

もしも交通事故にあってしまったら…?

交通事故治療について

いつ・どこで自分の身に起こるか分からない、それが交通事故です。もちろん、起こらないことが一番ですが、もしも、事故にあってしまったら…? 万が一の場合に備え、交通事故にあった後の対処法、交通事故の診療の流れやよくある質問を紹介していきます。

動画の内容まとめ

交通事故治療は早期運動療法が重要です

交通事故によるむちうちは、正式にはWAD(むち打ち関連障害)と呼ばれ、首の筋肉・靱帯・関節などに負担がかかることで起こります。首や肩の痛み、頭痛、めまい、吐き気、しびれなどがみられ、事故直後は軽症でも数日後に症状が出ることがあります。

レントゲンやMRIで明らかな異常がなくても、軟部組織の損傷により症状が続く場合があります。過度な安静や長期間の頚椎カラー固定は、筋力低下や可動域制限を招き、回復を遅らせることがあります。

当院では、痛みの範囲内で段階的に身体を動かす早期運動療法を重視し、物理療法、内服治療、運動器リハビリを組み合わせて、早期回復と後遺症リスクの低減を目指します。

交通事故にあったら

交通事故にあったら1

1警察へ連絡

ケガをした場合は治療が最優先ですが、速やかに警察に連絡しましょう。

交通事故にあったら2

2保険会社へ連絡

医療機関に受診する際、保険会社から医療機関に連絡がない場合、治療費を負担していただく場合があります。

交通事故にあったら3

3医療機関に受診

事故直後に症状がなくても、後から症状が出てくることがあります。事故後は速やかに医療機関を受診しましょう。

交通事故後治療の通い方

漫画

交通事故後の通い方1 交通事故後の通い方2 交通事故後の通い方5

交通事故後の通い方3
交通事故後の通い方4

特に最初の2か月間は治療の反応しやすい時期です。 痛みが完全になくなるまでは、内服薬を指示通りに内服しましょう。

※全ての方に当てはまるわけではありません。

交通事故の診療の流れ

交通事故の症状は、多種多様です。当院では、患者さんの様々な症状に応えられるよう診療体制を整えています。

交通事故の診療の流れ

交通事故でよくある症状

むち打ち(頚椎捻挫)

交通事故は激しい衝撃を受けますがその際、首(頸部)に大きな負担がかかります。 首の周り(頸部)は関節、神経などが密集しており、外傷を受けることで様々な症状が出る可能性があります。

主な症状は、首の痛みですが、神経に外傷が加えられた場合、それ以外にも、手足の痺れ、吐き気、不眠などの症状が出ることもあります。

事故直後は、痛みの症状がなくても後日症状が出てくる可能性があります。そのため、交通事故に遭ったら、すぐに整形外科などで検査、治療を受けることが大切です。

むち打ち(頚椎捻挫)の主な症状

  • 痛み(首、頭、肩、腕など)
  • 首や肩の凝り
  • 首がまわらない(頚部の可動域制限)
  • 手足の痺れ
  • めまい、目のかすみ・疲労感
  • 吐き気
  • 手足の痺れ、握力の低下
  • 不眠、だるさ など

整形外科と整骨院の違い

整形外科と整骨院では、検査や治療できる内容が異なります。事故直後は、怪我の状態を正しく把握するためにレントゲンやエコーによる検査が重要であり、それは整形外科でしかできません。また、後遺障害診断書を作成できるのは整形外科だけです。

項目 整形外科 整骨院
レントゲン・MRI(※) ×
エコー ×
急性疾患(骨折、ねんざなど)
慢性疾患(腰痛、膝痛など) ×
薬の処方 ×
ブロック注射 ×
リハビリ
リハビリの内容 医師の診断・指示に基づく、理学療法士・作業療法士・柔道整復師による専門的なリハビリと電気治療(物理療法) 物療+柔道整復師などによる個別マッサージなど
後遺障害診断書 ○ ※長期間、定期的に通院されている方に限ります ×

※当院では、MRIによる精密な検査が必要な際には、提携医療機関と連携し、MRI検査を迅速に実施することができます

後遺障害診断書について

後遺障害診断書とは

交通事故の治療を続けても、痛みやしびれなどの症状が残ってしまうことがあります。これ以上の改善が見込めない状態、いわゆる「症状固定」と判断された場合、残った症状について「後遺障害等級認定」の申請を行うことがあります。

この申請に必要となるのが、後遺障害診断書です。
一般的に「後遺症診断書」と呼ばれることもありますが、正式には「後遺障害診断書」といいます。

後遺障害診断書は、医師のみが作成できる書類です。整骨院・接骨院では作成できません。

当院での対応

当院では、交通事故直後の診察、症状の経過確認、画像検査、リハビリの経過をもとに、必要に応じて症状固定の判断や後遺障害診断書の作成についてご相談いただけます。

後遺障害診断書には、事故直後からの症状、診察所見、画像検査、治療経過、リハビリの経過などを記載します。そのため、事故後できるだけ早く受診し、継続的に通院して経過を確認することが大切です。

「症状が残りそうで不安」
「保険会社から症状固定と言われたが、どうすればよいか分からない」
「痛みやしびれが続いている」

という方も、まずは診察時にご相談ください。

交通事故Q&A

Q. リハビリの予約が取れないときは、通院できないのでしょうか?

A. 予約が取れない日は、物理療法(電気治療)だけでも構いませんので、こまめに通院しましょう。

Q. 電気治療(物理療法)でもよいでしょうか?

A. 理学療法士や作業療法士によるリハビリでは、傷ついた組織を修復するマイクロカレント療法や神経痛やしびれに効果があるハイボルテージ治療があります。物理療法とリハビリを併用することで、早期に痛みをゼロに近づけましょう!

Q. 痛みが軽くなったので、痛み止めを自分の判断でやめたり、痛いときだけ内服する方法に変更してもよいでしょうか?

A. 痛み止めに頼りたくないお気持ちはよくわかりますが、組織の炎症によって痛みは起こります。痛み止めや注射、リハビリを総動員して、最初の2か月のうちに炎症を抑えることが重要です。痛みがゼロになるまでは、1日2~3回の定期内服を強くお勧めしています。

Q. 自賠責保険によって支払われる慰謝料はいくらですか?

A. 自賠責保険の慰謝料は、交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償として、1日4,300円を基準に支払われます。

対象日数は、患者さんの傷害の状態、実際の通院日数などを勘案して、治療期間内で決められます。詳しくは保険会社にご確認ください。

Q. 保険会社には何と伝えればよいですか?

A. 「だて整形外科リハビリテーションクリニックに通院します」とお伝えください。

その後、保険会社から当院へ連絡が入れば、治療費の手続きについて当院と保険会社の間で確認を進めることができます。

保険会社から当院へ連絡がない場合、窓口で一時的に治療費をお支払いいただくことがあります。受診前または受診後に、保険会社へ当院に通院する旨をお伝えください。

Q. レントゲンで「異常なし」と言われましたが、痛みが続きます。

A. むちうちでは、レントゲンに写らない筋肉・靱帯・神経などの損傷が痛みの原因となっていることがあります。

レントゲンは骨折や骨のずれを確認する検査として重要ですが、筋肉・靱帯・椎間板・神経などの状態は、レントゲンだけでは分からないことがあります。

痛みやしびれが続く場合は、必要に応じてMRI検査などでより詳しく調べることができますので、ご相談ください。

Q. 保険会社から「そろそろ治療終了」と言われました。どうすればよいですか?

A. 治療を終了するか、継続するかについての医学的な判断は、保険会社ではなく医師が行います。

痛みやしびれ、可動域制限などの症状が残っている場合は、自己判断で通院を中止せず、まず診察時にご相談ください。

診察所見、画像検査、リハビリの経過などを確認し、現在の状態に応じて、治療継続の必要性を判断します。

Q. 後遺障害診断書は書いてもらえますか?

A. はい、必要に応じて当院の医師が作成します。

後遺障害診断書には、事故直後からの症状の経過、診察所見、画像検査、治療内容、リハビリの経過などを記載します。

後遺障害診断書は、十分な治療を行ったうえで、それでも痛みやしびれ、動かしにくさなどの症状が残る場合に、その残存症状を医学的に記載する書類です。

そのため、事故後できるだけ早く受診し、医師の指示に沿って定期的に通院を継続することが大切です。

事故から時間が経過してから初めて受診された場合、通院が途中で途切れている場合、数週間に1回程度しか通院できていない場合、または十分な治療を継続していない場合には、症状の経過や治療の必要性を十分に確認できないことがあります。

交通事故後の症状が後遺障害として残る可能性は、どなたにもあります。後からご自身が不利にならないためにも、痛みやしびれが続く場合は自己判断で通院を中断せず、定期的かつ継続的な通院をおすすめします。